防火設備定期検査事業FIRE PREVENTION EQUIPMENT PERIODIC INSPECTION BUSINESS

防火設備定期検査事業

建築基準法改正により防火設備
<防火シャッター・防火ドア>の
定期検査・報告が
義務化されました。2014年6月4日交付、2016年6月1日施行

制度改定の背景

2013年10月11日朝日新聞デジタルより
平成25年3月福岡県の診療所火災事故は、鉄筋コンクリート地上4階、地下1階建てを全焼し、死者10人、負傷者5人の犠牲者を出す惨事となったことはまだ記憶に新しいものです。被害拡大の要因は、温度ヒューズ又は熱感知器、煙感知器と連動する防火設備(防火ドア)が建物の7ヵ所に設置されていたが、いずれも作動しなかったという問題が明らかになりました。
なぜ火災事故は拡大したのでしょう?発生時の検証による法令違反と原因(防火設備に関する内容のみ抜粋)
防火設備
煙感知式にすべきものが旧式のヒューズ式等のままであった。
防火区画
増築された吹き抜け部分に設置すべき防火設備が設置されていない。
消防法による消防設備点検
消防法による消防設備点検はおこなわれていたが、防火設備そのものの点検は未実施だった。

事故後、国土交通省が全国の病院と診療所を対象に実施した緊急点検を実施

緊急点検で防火設備に建築基準法違反を指摘された施設のうち、6割近くが手付かずのまま是正が進んでいないことが、同省の調査などで分かりました。

このような防火設備の不備による事故再発防止の検討がなされ、防火設備の維持管理に対する強化が必要となり、今回の建築基準法改正に至っています。
緊急点検の結果を受けて打ち出された対策
  • 防火設備の検査基準設定
  • 検査員の資格制度
  • 検査、報告対象を国が定め、その他を地方自治体(特定行政庁)が定める。

建築基準法の一部改正法律案が発表されました。(平成26年3月 国土交通省 プレスリリースより抜粋)
1.背景
より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、木造建築関連基準の見直し、構造計算適合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査大勢の強化等の所要の措置を講ずる。
2.概要
定期調査・検査報告制度の強化建築物や建築設備等についてに定期調査・検査制度を強化し、防火設備についての検査の徹底などを講ずることとする。

制度改定の概要

対象となる建築物・設備

不特定多数の者等が利用する建築物など安全性の確保を徹底すべき建築物は国が定め、それ以外の建築物は地方自治体(特定行政庁)によって指定されます。

<主な指定対象用途>
・劇場、映画館、公会堂など ・病院、診療所、旅館、ホテルなど ・体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館など ・ボーリング場、スケート場、水泳場など ・百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、店舗など 不特定多数の者が利用する施設
<対象防火設備>
  • ・随時閉鎖式の防火シャッター(耐火クロススクリーンを含む)
  • ・随時閉鎖式の防火ドア
対象 例外
  • ・指定対象建築物の防火専用及び管理併用の防火設備
  • ・病院、有床診療所または就寝用福祉施設の防火設備
常時閉鎖式の防火整備・防火ダンパー・外壁開口部の防火設備
検査・報告義務

審査対象の建物保有者は、専門資格者に検査を委託し、その結果を地方自治体(特定行政庁)への報告が義務化されます。

定期点検・報告時期

民間等の防火施設…6ヶ月~1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期
国・特定行政庁の防火設備…1年以内ごと

対象建物の詳細

定期検査・報告の対象は不特定多数者が利用する建築物です。

審査対象となる建物(用途)については、国が法令により一律に定め、国が定めた以外をさらに地方自治体(特定行政庁)が地域の実績に応じた指定をすることになります。

国が指定する対象建築物の用途と規模(政令指定)
対象用途 対象用途の位置・規模 (いずれかに該当するもの)
劇場、映画館、演芸場 ①3階以上の階にあるもの ②客席の床面積が200㎡以上のもの
③主階が1階にないもの ④地階にあるもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場 ①3階以上の階にあるもの ②客席の床面積が200㎡以上のもの
③地階にあるもの
病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設 ①3階以上の階にあるもの ②客席の床面積が300㎡以上のもの
③地階にあるもの
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く) ①3階以上の階にあるもの
②客席の床面積が2,000㎡以上であるもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物販販売業を営む店舗 ①3階以上の階にあるもの ②2階の床面積が500㎡以上であるもの
③対象用途の床面積の合計が3,000㎡以上であるもの ④地階にあるもの

防火設備検査に関するお問い合わせ

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